スクール料金 内容 ※天気により講習日程変更あり
コース名 | 日数 | 講習内容 | 講習費詳細 | 合計 | |
A | ドローン操縦士コース (空撮・点検) | 2 | ドローン操縦における基礎を勉強します。 航空法を初め小型無人機等飛行禁止法・電波法などの勉強と飛行許可申請DIPSドローン情報基盤システムFISSへの登録方法、実技における飛行方法やチェック事項の講習となります。 | 講習費 認定証発行 テキスト代 登録手数料 施設利用料 保険料 | ¥165,000_(税込) ¥150,000_(税抜) |
B | 産業用ドローン散布コース (空撮・点検・散布) | 6 | Aコース+農林水産航空協会認定講習コース 産業用ドローン(MG-1)の講習コースで農薬害虫・細菌類等の専門知識を学びます。 正確な操縦が必要なため実技の難易度は高いですが、手動操作合格後、自動操縦も同時に取得できます。 | 講習費 認定証発行 テキスト代 登録手数料 施設利用料 保険料 | ¥440,000_(税込) ¥400,000_(税抜) |
当スクールのポイント
ドローン操縦士の資格と無人航空機操縦技能認定講習について
国土交通省で定める「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの」いわゆるドローン(マルチコプター)ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどの中でドローンに特化したパイロットしての技能を客観的に評価し認定する民間の学科・実技試験です。
無人航空機操縦技能認定講習を終了(合格)された方は、国土交通省へ無人航空機に係る飛行許可申請を行う際に、無人航空機の操縦の知識や能力に関する確認を簡略化できます。
ドローン(無人航空機)を飛行させる際に<承認が必要となる飛行の方法>が定めてあり、改正航空法施行後の警察による検挙事件数も全国で多数発生しております。
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。
無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所にかかわらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
・夜間飛行:日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視外飛行:目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・30m未満の飛行:人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・イベント上空飛行:祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・危険物輸送:爆発物など危険物を輸送しないこと
・物件投下:無人航空機から物を投下しないこと
ドローン操縦士の資格
ドローン操縦士
趣味でドローンを飛ばしたい初心者の方の基本的知識と技能を持つ操縦士に対する認定(飛行時間 10時間以上)
ドローン操縦士(農業用)
農業用ドローン操縦士に対する認定(ドローン操縦士取得済)
・MG-1/T20(UTC)認定
・アグリフライヤー認定
・エンルートAC101認定
ドローン操縦士(教官)
操縦士として人に教えることができ、空撮などのスキルを取得している操縦士に対する認定(飛行時間 50時間以上・ドローン操縦士取得済)
ドローン操縦士(運行管理者)
事業展開を検討している方で運行管理者を育成でき、ドローン産業の発展活動を推進できる操縦士に対する認定(ドローン操縦士または教官取得済)